- トップ
- 企業・行政・教育機関の方へ
- 企業向けサービス案内
- 人材派遣
人材派遣サービス案内
こんなお悩みございませんか?
当社の強み
サービス提供の流れ
人材派遣の仕組み
正社員や契約社員は働く企業と直接雇用契約を結びますが、
人材派遣の場合は「派遣会社」と「派遣先企業」、二つの会社が登場するのが特徴です。
派遣が利用可能な期間
派遣法では
●無期雇用●60才以上
●有期プロジェクト業務(終わる時期が明確なもの)
●日数限定業務、産前産後・育児・介護休業代替業務
で働く人を除いて、「派遣先事業所」単位と「人」単位の2種類の期間制限を設けられています。
派遣が禁止されている業務
派遣法の適用範囲から除かれている業務(いわゆる禁止業務)について
港湾、建設、警備、医療関連業務、弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業については、派遣法の適用範囲から除かれ派遣が禁止されています。
【禁止されている5業務】
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院、診療所等における医療関連業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業務